2005 JULY vol.77

B: でも個人情報保護法(以下、保護法ということがあります)に違反すると罰則までありますから、先生の説明をお聞きしましょう。
まずこの保護法は、私たちのゴルフ場会社やゴルフ場にも適用があるのでしょうか。
C: この法律の「個人情報取扱事業者」にあたれば適用があります。
A: 何ですか。その「個人情報取扱事業者」というのは……?
C: 保護法は、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」は、原則として個人情報取扱事業者になると規定しています。そして、「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を電子計算機、目次、索引等により検索できるよう体系的に構成されたものとされています。
ゴルフ場の場合、例えば、会員名簿や取引先情報は、すぐ検索可能な形態で保存されているでしょう。ですから、ゴルフ場は、原則として、個人情報取扱事業者となります。
B: 確か、情報が5000件を超えない場合、例外があると聞きましたが……。
A: うちは会員数は1000名以内ですが、ビジターのリストや従業員のリストを入れれば軽く5000件は超えてしまいますね。そうするとうちにも適用がありそうですね。


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