2005 JULY vol.77

B: 先ほどデータごとに義務が違うようなお話がありましたが、わかりやすくお願いします。
C: 解説書などでは、わかりやすい説明の仕方が、よく紹介されています。

例えばAさんが取引先のXさんと名刺交換したとしましょう。受け取ったXさんの名刺は「個人情報」そのものです。Aさんが会社に戻り、名刺ホルダーにファイルしますと、「個人データ」になるわけです。そして担当秘書がこの名刺の情報を取引先リストとして6か月以上保有しようとすると、「保有個人データ」に変身するわけです。
A: 名刺1枚の情報がそんなに複雑に扱われるのですか。
C: この3つのデータを表(別表参照)の形でまとめておきましたから、参考にしてください。
    定 義 事業者の義務
1 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの ・利用目的の特定
・利用目的による利用制限
・適正取得
・利用目的通知等
2 個人データ 個人情報データベース等(特定の個人情報を電子計算機、目次、索引等により検索できるよう体系的に構成されたもの)を構築する個人情報 ・正確性の確保義務
・安全管理義務
・従業員の監督義務
・委託先の監督義務
・第三者提供の制限
3 保有データ 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(存否が明らかになることにより公益等が害されるもの又は6か月以内に消去するものは除く) ・保有個人データに関する
 事項の公表等義務
・開示義務
・訂正義務
・利用停止義務


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