B: |
まず「個人情報」の扱いについて、ゴルフ場が注意すべき点は何でしょうか。 |
C: |
ゴルフ場の場合、会員のプレー予約、利用代金などの支払、年会費徴収、会員名簿作成を個人情報の利用目的とする場合が多いでしょう。この場合、そのような利用目的であることを社内規程(プライバシーポリシー)等で特定し、この用途以外に利用しないように社内体制を整える必要があります。 |
A: |
利用目的が明らかでもいちいち通知がいるのですか。わずらわしいですね。 |
C: |
いや、取得の状況から見て利用目的が明らかな場合には、利用目的の通知ないし公表は不要とされています。 |
B: |
会員名簿作成目的の場合はどうでしょうか。 |
C: |
念のため、利用目的を明示した方が良いと思います。名簿が取引される現実がありますので。 |
A: |
今まで会員名簿を発行することが良いゴルフ場の「証明」と理解してきましたが、これからは発想を変えなくてはいけないのでしょうか。 |
B: |
そうすると、フロントの受付表やハンディキャップボード(HCボード)についても検討しないといけないのでしょうか。 |
C: |
受付表はなんら整理されていないので、「個人データ」にはならないが、HCボードはなりうるという見解が出始めていますが、どうでしょうか。HCボードの掲示は、本来のゴルフ場のあり方そのものではないでしょうか。 |