B: |
では「個人データ」はどう扱うのでしょう。 |
C: |
別表2のとおりです。正確性の確保というのは、文字通りの意味です。 |
B: |
安全管理、従業員監督、委託先監督とは? |
C: |
ゴルフ場の会員名簿の場合については、例えば、名簿を収めたパソコンの管理を徹底する、インターネット予約のセキュリティを確実にする、名簿を使用する業務を職員個人が持ち帰って自宅で行うことを禁止する、フロントに予約名簿を放置しないようにする、DM発送を業者に委託する場合には、そこから外部へ名簿が流出することのないように再委託を禁止する等の配慮をすることでしょう。 |
B: |
第三者提供の制限とありますが、個人情報を提供してよいこともあるのですか。 |
C: |
その条文は、いわゆる名簿の横流しを禁止するものです。他方、法令に基づく照会の場合や、国の機関等の事務遂行に協力する必要がある場合等は、照会に応じて、個人データを提供することは許されています。 |
B: |
従業員や外部委託先も「第三者」になりますか。 |
C: |
いえ、いずれも「第三者」にあたりませんが、会社には監督責任があるので、責任を免れることはできません。 |
A: |
グループでゴルフ場運営を行っているが、ゴルフ場毎に運営会社が異なるようなとき、相互利用できませんか。 |
C: |
グループ内で情報を集約使用することも場合によっては、第三者提供にあたります。共同利用をする場合には、利用をする個人データ項目等について各会員に通知等をしていた方が無難です。 |