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              | 【第2ラウンドのルーリングについて②】 |  |  |  
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          | 第2ラウンドのプレー中(4番パッティンググリーン)に永井奈都選手が第1ラウンドの12番ホールで自らが行った目的外のパッティンググリーンからの救済について間違っていたのではないかということに気づき、第2ラウンドを終えた後、その旨をスコアリングエリアで委員会に告げました。委員会は永井選手に事情を聴取するとともに、永井選手、同伴競技者の姜選手、笠選手と問題の現場である12番ホールの目的外のパッティンググリーンに行き、検証を行いました。 
 永井選手は目的外のパッティンググリーンからの救済を受けた際、目的外のパッティンググリーン周りのカラーや、スタンスの妨げも障害になると誤解して救済のニヤレストポイントを決定し、球をドロップしてプレーしました。
 
 目的外のパッティンググリーンからの救済を規定する規則25-3では、障害は、球がその目的外のパッティンググリーン上にある場合のみと規定しており、救済のニヤレストポイントは球がその目的外のパッティンググリーンからの障害がなくなる最も近い地点となります。
 
 したがって、永井選手が決定した救済のニヤレストポイントが間違っていました。委員会は、この間違った救済のニヤレストポイントに基づいて永井選手がドロップした地点が、規則25-3に基づいてドロップすることが認められる範囲内であったかどうかを検証した結果、実際に永井選手がドロップした地点はその範囲外であったため、その球をプレーしたことは規則20-7aに基づき誤所からのプレーをしたことになると裁定をしました。
 
 永井選手は規則25-3に基づいて正しく処置しなかったことにより、誤所からのプレーをしたので2打の罰を課さなければなりませんでしたが、その罰をそのホールのスコアに加えずにスコアカードを提出していたので、規則6-6dの違反(いわゆる過少申告)により競技失格となりました。
 
 
 日本女子オープンゴルフ選手権競技
 競技運営委員会
 
 【関連規則】
 
 定義62 目的外のパッティンググリーン(Wrong Putting Green)
 「目的外のパッティンググリーン」とはプレー中のホールのパッティンググリーン以外のすべてのパッティンググリーンをいう。委員会によって別の規定が設けられている場合を除き、目的外のパッティンググリーンという語の中にはコース内の練習パッティンググリーンや練習ピッチンググリーンを含む。
 
 25-3 目的外のパッティンググリーン
 25-3a 障 害
 球が目的外のパッティンググリーン上にある場合、目的外のパッティンググリーンによる障害が生じたという。プレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域が妨げられても、それだけでは規則25-3にいう障害には当たらない。
 
 25-3b 救 済
 プレーヤーの球が目的外のパッティンググリーン上にある場合、プレーヤーは球をあるがままの状態でプレーしてはならない。プレーヤーは、罰なしに、次の救済を受けなければならない。
 プレーヤーは球を拾い上げて、(a)救済のニヤレストポイントから1クラブレングス以内で、(b)救済のニヤレストポイントよりもホールに近づかない所にその球をドロップしなければならない。救済のニヤレストポイントはハザード内やパッティンググリーン上であってはならない。救済のニヤレストポイントから1クラブレングスの範囲内に球をドロップする際、球は目的外のパッティンググリーンによる障害が避けられ、しかもハザード内でもパッティンググリーン上でもない所のコース上に直接落ちなければならない。
 規則25-3により拾い上げた場合、球はふくことができる。
 規則25の違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
 
 20-7c 誤所からのプレー・ストロークプレー
 競技者が誤所でストロークを行った場合、競技者は該当する規則に基づいて2打の罰を受ける。誤所からのプレーの重大な違反でなかった場合は(注1参照)、競技者は誤りを訂正することなく、誤所からプレーされた球でそのホールを終えなければならない。
 ≪以下省略≫
 
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