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| | | | | 日本女子オープンは、一般財団法人 上月財団の助成を受けています。 |
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【第2ラウンドのルーリングについて①】 |
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9番パッティンググリーン上で堀奈津佳選手がアドレスをした後、球が動きました。委員会は堀選手に事情を聴取し、アドレスをした後で球が動いたことと、球の動いた原因が傾斜によるものであることを確認しました。また、アドレス後に球が動いたという事実は委員会がVTRでも確認しました。
したがって、堀選手は規則18-2bに違反し1打の罰を加えてその球をリプレースしてプレーを続けました。
2012年の規則改訂でこの規則18-2bには「プレーヤーが球を動かす原因となっていないことが分かっているか、ほぼ確実な場合、規則18-2bは適用しない」という例外が追記されました。この例外の代表的な例は、アドレス後に球が突風によって動かされたことが明らかな場合はプレーヤーに罰はなく、球は新しい位置からプレーしなければならないというものです。
この例により傾斜によって球が動いたというケースでもこの例外が適用されるのではないか、という疑問を持たれるゴルファーが多いですが、重力によって球が動いた場合は規則18-2b例外を適用するケースではないという解釈が裁定18-2b/11で示されており、堀選手のケースでは規則18-2bに基づく罰を免れることはできません。
日本女子オープンゴルフ選手権競技
競技運営委員会
【関連規則】
定義2 球にアドレス(Addressing the Ball)
プレーヤーはスタンスをとっていたかどうかにかかわらず、球の直前、または直後の地面にクラブを置いた時にそのプレーヤーは「球にアドレス」したことになる。
18-2b アドレスしたあとで動いた球
プレーヤーのインプレーの球がアドレスしたあとで動いた場合(ストロークの結果として動いた場合を除く)、プレーヤーはその球を動かしたものとみなされ、1打の罰を受ける。プレーヤーがストロークを始めたあとや、ストロークのためにクラブを後方に動かし始めたあとに球が動き、その球をストロークしてしまった場合を除き、その球はリプレースされなければならない。
例外:プレーヤーが球を動かす原因となっていないことが分かっているか、ほぼ確実な場合、規則18-2bは適用しない。
18-2b/11 アドレスしたあとで、他のものにより球が動かされる
質問 プレーヤーがインプレーの球にアドレスしたあとで、他のもの(例えば、他のプレーヤーによりプレーされた球)がプレーヤーの球を動かした。プレーヤーは規則18-2bに基づく罰を受けることになるか。
回答 罰を受けない。プレーヤーが球の動く原因となっていないことが分かっているか、ほぼ確実であるので、規則18-2bは適用とならない(規則18-2b例外参照)。他のものが球を動かす原因となった場合は、そのものに対して適用できる規則(例、規則18-1, 18-2a, 18-3, 18-4, 18-5)が適用となる。
同様の原則がアドレス後にインプレーの球が風や水、その他の自然現象によって動かされたことが分かっているか、ほぼ確実な場合にも適用となる。つまり、そのような場合、罰なしに球は新しい位置からプレーされなければならない。規則18-2b例外を適用する際、重力それ自体は自然現象とは考えない。したがって、重力以外のもの(例、局外者や自然現象)が球を動かす原因となったことが分かっているか、ほぼ確実であるという証拠がなければ、プレーヤーは規則18-2bに基づく1打の罰を受け、その球をリプレースしなければならない。
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