2013年度(第46回)日本女子オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHK BS-1 3オープン特別番組ご案内
NHKで全国生中継予定
一般財団法人上月財団
日本女子オープンは、一般財団法人
上月財団の助成を受けています。
Championship Reports
競技報告
【第3ラウンドのルーリングについて①】
第3日 競技報告:JGA
松原由美選手が5番ホールのスルーザグリーンで球をプレーしようとした際、球の近くにできた自分の作ったピッチマークを修復したことについて同伴競技者の不動裕理選手より指摘があり、委員会はスコアカード提出エリアで松原選手に事情を聴取しました。

松原選手は球をプレーする際に球からスタンス側のすぐそばに自分のピッチマークがあることに気づき、そのピッチマークを修復しました。松原選手の証言では、とくに何かを意図しての行動ではないとのことでした。委員会は事実としてその場所が意図するスウィング区域に影響を及ぼす可能性がある所であったかどうかについてさらに聴取をした結果、松原選手の行為が意図するスウィング区域に影響を与えたという明白な事実を確認することはできなかったので、規則違反はなかったものと裁定しました。

規則13-2は球のライ、スタンス、意図するスウィング区域、プレーの線を改善することを禁止しています。この「改善」について、裁定13-2/0.5は「…潜在的な利益を得るようにプレーヤーが良い方向に変えることを意味している。」という解釈を示しています。また、同裁定では、「プレーヤーが自らの行為によって潜在的な利益を得たかどうかについての判断はそのプレーヤーのストロークの直前の状況を参考にて行われる。」とも規定しています。

この裁定は、球のライや意図するスウィング区域などの周辺の状況を変えたら直ちに規則違反となるわけではなく、そのプレーヤーの行為によって実際に利益を得た合理的な可能性があったかどうかを判断しなければならないことを意味しています。


日本女子オープンゴルフ選手権競技
競技運営委員会


【関連規則】

13-2 球のライや、意図するスタンス・スイングの区域、プレーの線の改善
 プレーヤーは自分の、
・球の位置やライ、
・意図するスタンスやスイングの区域、
・プレーの線や、その延長でホールを越えてその先方の、若干の合理的な長さの部分、または
・球をドロップしたりプレースする場所、
 を次の行為によって自分で改善したり、改善されるのを許してはならない。
・クラブを地面に押し付けること。
・生長物や固定物(動かせない障害物と、アウトオブバウンズの境界を定める物を含む)を動かしたり曲げたり、折ったり壊したりすること。
・地面を盛り上げたり、地面の凸凹を直すこと。
・砂やバラバラの土、元に戻してあるディボット、切り張りした芝を取り除いたり押し付けること。
・露や霜、水を取り除くこと。
 ただし、次のときには前記の行動があっても、プレーヤーに罰はない。
・球にアドレスする際にクラブをごく軽く地面につけるとき。
・スタンスをフェアにとろうとしているとき。
・ストロークを始めていたり、ストロークのためにクラブを後方に動かし、そのままストロークが行われたとき。
・ティーインググラウンド上で地面を盛り上げたり、地面の凸凹を直しているとき。またはティーインググラウンドから露、霜、水を取り除くとき。
・パッティンググリーン上で砂やバラバラの土を取り除いたり、パッティンググリーンの損傷箇所を修理しているとき(規則16-1)。
例外:球がハザードの中にある場合-規則13-4参照。


13-2/0.5 規則13-2の「改善」とは

質問 規則13-2はプレーヤーがある区域を改善することを禁止している。「改善」とは何を意味するのか。

回答 規則13-2の文脈の中では、「改善」は自分の球の位置やライ、自分の意図するスタンスやスイング区域、自分のプレーの線や、その延長でホールを越えてその先方の、若干の合理的な長さの部分、または球をドロップしたりプレースする場所に関して、潜在的な利益を得るようにプレーヤーが良い方向に変えることを意味している。したがって、単に規則13-2で保護している区域を変えることは、そのプレーヤーのプレーに潜在的な利益を生じさせる場合を除き、規則13-2の違反とはならない。
そうした潜在的な利益を得ることがありそうもない変化の例は、プレーヤーが:
・スルーザグリーンから150ヤードのアプローチショットを行なう前に、自分の球の前方5ヤードのプレーの線上にある小さなピッチマークを修復する。
・練習スイングで意図するスイング区域にある木から数枚の葉を偶然叩き落とすが、依然として多くの葉や枝が残っており、意図するスイング区域は実質的に影響を受けていなかった。
・グリーンから180ヤードの深いラフの中に球があるプレーヤーが、前方に歩いて行ってプレーの線上にあった芝生をちぎって風向きを確かめるために空中に投げた。

そうした潜在的な利益を得ることがありそうな変化の例は、プレーヤーが:
・パッティンググリーンを外れたところから、自分の球の5ヤード前でプレーの線上にあるスルーザグリーンのピッチマークによって影響を受ける可能性のあるストローク(例えば、パットや低いランニングショット)を行う前に、そのピッチマークを修復する。
・練習スイングで意図するスイング区域にある木から1枚の葉を偶然叩き落とすが、その1枚はプレーヤーのスイングの妨げとなる可能性のある、あるいは落ちた場合にプレーヤーの気を散らす可能性のある数少ない葉のひとつであり、意図するスイング区域は実質的に影響を受けていた。
・風を読むために自分の球から数インチ後ろのラフから芝生を引き抜いたが、それによって意図するスイング区域のそのプレーヤーにとっての潜在的な邪魔さ、あるいはクラブの抵抗を軽減した。

プレーヤーが自らの行為によって潜在的な利益を得たかどうかについての判断はそのプレーヤーのストロークの直前の状況を参考にして行なわれる。そのプレーヤーの行為が潜在的な利益を生み出した合理的な可能性がある場合、そのプレーヤーは規則13-2の違反となる。

その他の記事はこちら
戻る