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【第3ラウンドのルーリングについて②】 |
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18番ホールで大山志保選手の球が右の林に近接して設置されているTVタワーの後方に止まりました。このTVタワーはトーナメント等で臨時に設置されることから「臨時の動かせない障害物」と呼ばれ “Temporary Immovable Obstruction”の頭文字からTIOと言われています。
このTIOについては、カート道路などの動かせない障害物からの救済(規則24-2)とは異なったローカルルールが採用されています(付属規則Ⅰ(B) 7)。
カート道路などに適用される規則24-2の救済は、物理的に障害が生じた場合にのみ救済を認めており、プレーの線上に障害物が介在することに対する救済は認めていません。しかし、このTIOルールは、「介在」の障害が生じた場合にも救済を認めています。
TIOルールの規定そのものについて説明をするとかなり難解になるので、この障害と救済について簡単に説明します。
TIOが球とホールを結ぶ線上にあり、かつ、球をそのままプレーした場合のプレーの線上にもある場合、TIOからの救済を受けることができます。大山選手の球はこの要件に合致していたため救済を受けたわけです。
救済の処置については、TIOの最も端とホールを結ぶ線上を決め、そこから1クラブレングス以内の範囲はなおTIOによる障害が生じているものと考えます。これはTIOの端からある程度の余裕をもって障害を避けることを意味しています。
このようにして決めた基点から1クラブレングス以内でホールに近づかない所に球をドロップすることになります。所謂「TIOの端とホールを結ぶ線上から1クラブレングス以上2クラブレングス以内に球をドロップする。」と言われる処置です。
大山選手の前にあったTIOは四角い形状をしているから、TIOの端とホールを結ぶ線は左右に2つ存在することになるが、救済の基点は球から最も近い側に決めなければなりません。大山選手の場合、その基点は林側となったわけです。
救済を受けた後、大山選手がホールに向けてプレーせずにフェアウェイ側にプレーしようとした場合、そのTIOがプレーの線にかかることになるかもしれませんが、そこでさらに救済を受けることはできません。なぜなら、TIOによる障害の要件は、TIOが球とホールの間に介在していて、かつプレーの線上になければならないからです。大山選手がTIOからの救済を受けてドロップした箇所からフェアウェイ側にプレーすることにした場合、そのプレーの線上にTIOがかかるが、もう一つの要件である球とホールの間にTIOは介在しないので、TIOルールの障害の要件を満たさないからです。
この障害の要件にある「球とホールの間にTIOが介在する」という状態は球とホールを
結ぶ線上にTIOの一部が介在している状態と解釈されています。この要件があるのはTIOからの救済はあくまでもホールに向けてプレーする場合に対してのものであり、例えば、ホールを狙わずに球を林か横に出すようなケースまでを救済の対象としていないからです。
このTIOルールには救済の基点を左右どちらでもプレーヤーが選択することを認める追加のローカルルールを制定することができる旨の規定がありますが、本選手権競技において18番右側のTVタワーはその対象となっていないため、あくまでも球から最も近い林側に基点を決めなければならなかったのです。
大山選手のケースとは完全には一致しませんが、このルールの理解の一助としてR&Aが発行するHOW TO CONDUCT A COMPETITION(競技運営の方法)で示されている図解を添付するのでご参照ください。
R&A発行 HOW TO CONDUCT A COMPETTIONの図解は こちら
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その他の記事はこちら
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